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廃棄物は産業廃棄物と一般廃棄物に分類できます。

それぞれの扱いは法律で厳しく決められていて、

そのルールに従って処理を行う必要があります。

一般廃棄物は、主に家庭から排出されるごみや
産業廃棄物以外の事業活動から発生する廃棄物です。
事業活動の中で発生する事業系一般廃棄物、
一般家庭の日常生活において発生する
家庭系一般廃棄物、
爆発性や毒性を有する特別管理一般廃棄物
分類できます。
事業活動に伴い発生した産業廃棄物以外の廃棄物。
木や紙ごみ、生ごみ、天然繊維くず、
繊維製のごみなどが該当します。
一般廃棄物は市区町村が処理責任を持つことが
原則ですが、事業系一般廃棄物の場合は例外的に
事業者に処理責任があります。
家庭ごみとも称されます。
日常的な生活を送る一般家庭から排出される
廃棄物です。可燃ごみ・不燃ごみ・資源ごみ・
粗大ごみ・有害ごみなどが含まれます。
一般廃棄物の中でも
爆発性・毒性・感染性があるものです。
環境や健康に被害を及ぼす可能性があるので、
十分注意して処理する必要があります。
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