廃棄物は産業廃棄物と一般廃棄物に分類できます。
それぞれの扱いは法律で厳しく決められていて、
そのルールに従って処理を行う必要があります。
事業活動によって生じる廃棄物の中でも、
廃棄物処理法において定義されている
20種類の廃棄物を指します。
焼却炉の残灰などの燃え殻の他、
鉱物性油・動植物性油などの廃油、
鉄鋼、もしくは研磨くずといった
金属くずなども含まれます。
なお、排出量が少量であったとしても、
産業廃棄物として認定されます。
産業廃棄物を排出する上で重要なのが、
「排出事業者責任」です。
廃棄物処理法第三条第一項では、
「事業者は、その事業活動に伴って生じた
廃棄物を自らの責任において適正に
処理しなければならない」とあります。
これは、収集運搬業者や処分業者に
委託する場合でも変わりません。
排出事業者は産業廃棄物が最後まで適切に
処理されているか確認する責任があります。